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相続した物件を売却するときは、どのような手続きが必要ですか??
相続
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- ①遺産分割
- 相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとはかぎりません。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
- ②相続登記
- 相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。
登記手続きはご自身で行うこともできますが、種類によって複雑な手続きでかなりな手間がかかる場合もあるので弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがよいです。
- ③売却依頼
- 相続登記手続きができた完了後は、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。
- ④売却代金を相続人の間で分配する
- 遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。
相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。当社でサポートいたします。
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売却するために必要な諸経費にはどんなものがあるの?
お金
- 仲介手数料や付帯している各契約の解約金、抵当権の抹消費用、契約書に貼付するの印紙税などが必要となります。
また、売却によって譲渡益が発生するケースでは、所得税等がかかる場合がございます。
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売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか。
販売活動
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広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。
但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
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成約までの期間はどのくらい?
販売活動
- 物件によって成約までは1週間の物件もあれば半年以上かかる物件もありますが、当社では販売開始から3か月以内にご売却できるよう販売活動をしております。
売主様によっては、急いでないので高い金額で最初はやりたい!など売主様の気持ちを最優先で活動しております。
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仲介手数料っていくらかかるの?
お金
- 400万円超 の物件は、取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
200万円~400万円以下であれば、取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
200万円以下だと取引物件価格(税抜)×5%+消費税となります。
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不動産の販売活動って何するのかよくわからないのですが?
販売活動
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条件や希望にあった既存顧客への物件紹介をはじめ、ホームページや指定流通機構(レインズ)への物件登録など、さまざまな手段で購入希望者を探し、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、売却活動の経過報告は営業担当者が定期的にオーナー様に報告を行います。
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そもそも契約書と書いてある物はどんな内容であっても判子を押しにくいし、媒介書の内容が細かくて意味も分かりにくい。
媒介契約
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媒介契約とは、販売活動をするにあたり、オーナー様から許可を受けているという証明書のようなものです。また、役所からすると媒介書が委任状となり、資料請求も出来たりしますので、オーナー様のお手元に資料が揃っていなくても、弊社で代わりに取得が出来るようになります。売買契約書と違って媒介契約書は電話やFAXで解除出来てしまう契約書となり、結んだからといって必ず売らなくてはいけないというわけではありません。
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売れる前までの活動費や、売れた後の仲介手数料など、費用がどれだけかかるか分からないです。
お金
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基本的に売買が決まるまでの広告費や活動費は弊社が負担しますので、お客様にご負担いただくことはありません。決済後の仲介手数料に関してもあくまでも成功報酬ですので、成立しない場合お支払いいただくことはございません。
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売れなかった場合、費用はかかりますか?
お金
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基本的に費用は発生いたしません。一般的に行う広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、仲介手数料に含まれているためです。ただし、例外として売主様側からの特別な依頼を元に発生した「実費」などは請求になる場合があります。
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不動産を売ったら確定申告が必要になるのですか?
お金
- 確定申告が必要なのは売却により利益(所得)が発生した場合です。
利益とは、売買代金から売却物件取得時の売買価格や諸経費などを差し引いた時にプラスが発生する場合の金額の事を言います。
よって、売却による利益が発生しない場合、当然に不動産譲渡所得も発生しないので、確定申告の必要はありませんが、そういったケースでも確定申告を行う事によって本業などの所得と損益通算し、その他の税金に対する節税効果が生まれる場合もある為、確定申告を行う事をお薦めします。